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2018-03-06

【控除】1557 SPDR S&P500 ETFを中心とした外国税額控除の確定申告と必要な物【節税】

こんにちは、ストーンヘッド鈴木です。

さて、今日は外国税額控除についてです。
米国株に限らず、東証に上場している1557 SPDR S&P500 ETF(米国SPYの円建て)などでも外国税額控除をする事が可能です。


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これらの銘柄は米国籍なので、アメリカ現地で配当金/分配金の10%が源泉課税されています。




今回は1557 SPDR S&P500 ETF(以下1557)を中心に確定申告でどのように外国税額控除が出来るのか述べたいと思います。

外国税額控除は既に源泉課税(天引き)をされている税金を確定申告により取り戻す事「も」出来るという事です。
手間はかかりますが、それほど複雑といった印象はありませんでした。

言い換えると、手間に対してリターン、すなわち戻ってくる金額が少なく、割に合わないという方や、外国税額は源泉課税されており、かつ特定口座源泉徴収有りでの譲渡益の場合、確定申告そのものをしたくないという方は外国税額控除をあえてやる必要も義務もないと考えます。(納税は日本国民の義務ですが、この場合、譲渡益も外国税額も源泉徴収されている為)

とはいうものの、やはり条件はあっても、取り戻す事が出来るのならば誰しも取り戻したいですよね、

だって人間だもの!



◆◆にんげんだもの / 相田みつを/著 / 文化出版局






<分配金の受取方式と外国税額控除>
本来は配当金や分配金の受け取り方法として「株式数比例配分方式」を選択しておくと、各証券口座に入金されるので便利です。

私ストーンヘッドの場合は、虎の子である証券コード1557 SPDR S&P500 ETFをカブドットコム証券(カブコム)の「フリーETF」で手数料を無料で売買しています。

記憶が確かならばカブドットコム証券にて株式数比例配分方式」を選択していた際に、後日送られてくる「分配金計算書」に「為替レート」が記載されていなかったと記憶しています。

よって、外国税額控除を確定申告で行いたい為に、「分配金計算書」に記載された「為替レート」と「外国税額」を知りたく、かつ確定申告書への添付による提出の都合上、「登録配当金受領口座方式」を選択しています。

登録配当金受領口座方式」では、例えば証券コード1482 iシェアーズ 米国債7-10年ETF(為替ヘッジ有)のような日本国籍の銘柄の場合は、証券会社に登録してある楽天銀行やイオン銀行などの普通預金の口座に入金となります。

例外的に1557 SPDRS&P500 ETFの場合はゆうちょ銀行(郵便局)にて換金をします。

→関連記事:証券コード1557 SPDR S&P500 ETFの分配金を郵便局(ゆうちょ銀行)で現金に振替払出する方法

なお、複数の証券会社で特定口座(源泉徴収あり、なし)などを所有している方は、どこかひとつの証券会社の設定を変更すると「ほふり」を通して他の全ての証券会社の配当金/分配金の受取方法が変更となります。



<外国税額控除>
東証で売買が出来、アメリカに投資が出来るETFの一例として以下の銘柄で外国税額控除が出来ます。
これらの銘柄の共通点はETFが米国籍という事です。

1557 SPDR S&P500 ETF (米国SPYの円建て)
1589 iシェアーズ米国高配当株ETF(MS配当F) (米国HDVの円建て) 

1590 iシェアーズ米国不動産株ETF(ダウ米不動産) (米国IYRの円建て) 

(外国税額控除自体は、上記の様な東証に上場しているETF以外にも、マネックス証券などで売買が出来る米国株でも同様に控除をする事が出来ます。)





外国税額控除ではアメリカの現地で源泉課税されている10%を確定申告により取り戻す事も出来ますが、実際にいくら取り戻す事が出来るかは所得税額によります。

このあたりはストーンヘッドが2017年(平成29年)の2月中旬から3月中旬に行った2016年(平成28年)度分の確定申告の際に、申告会場で全般的な事は税務署の方が親切に指導してくださいました。(外国税額控除に関してはちょっと知識がお世辞にも、、、と感じましたが)



<計算方法>
計算式は以下の通りです。


所得税の控除限度額=その年分の所得税の額×(その年分の国外所得金額/その年分の所得総額)

収入が低いなど「その年分の所得税の額」が0円の場合は、計算式に掛け算が入っているので、おのずと所得税の控除限度額、つまり外国税額控除が可能な金額(源泉課税の戻ってくる金額の上限)は0円となります。

外国税額を控除しきれなかった場合は翌年以降3年繰越が可能です。

参照:国税庁 タックスアンサー
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1240.htm


なお、確定申告の会場において、税務署の職員の方でも外国税額控除の知識が乏しい方もいましたが、その際は他の職員の方に聞いてみるなど、「税の専門家なのに何故わからないの?」とイラつくのではなく少し気長に気持ちを持つのも手です。

申告会場では別の内容で職員の方とケンカ越しな申告者もいましたが、税務署側と揉めても何もメリットはないのは明確です。


<計算の例>
実際には1557を例に挙げると



図1


まず分配金の権利を取得して3ヶ月くらいした忘れた頃に図1のような封筒が別々に届きます。

封筒のどこかに受け取った日付をメモしておくと後で整理に便利です。
ストーンヘッドは100均で買った穴の開いたクリアファイルにINとOUT、それぞれを月別に整理しています。






図2


図1の緑色のゆうちょ銀行の封筒に入っていたこの「振替払出証書」は郵便局(ゆうちょ銀行)にて分配金を証書から実際に現金に換金する際に使用します。




図3


外国税額控除の金額の計算には、図1の三菱UFJ信託銀行の封筒に入っているこの「分配金計算書」を使います。
この中で計算に必要なのは中央付近の外国税額(円)と米ドル/円の為替レートです。

「国内税額(円)」は株式の譲渡損益や分配金/配当金との損益通算などに使います。

また、確定申告の申告書を提出する際にはこの「分配金計算書」は申告書に添付による提出となります。よって確定申告後は手元に残らないです。

年明けに証券会社より送付される「特定口座年間取引報告書」にはこの外国税額の為替レートは記載されていないかと思いますので、外国税額控除を検討している方はこの「分配金計算書」を紛失しないように上述の通りきちんと保管しておく事をオススメします。

他に外国税額があればその書類を元に上記の外国税額(円)の和を求めます。
計算方法などわからない点は申告会場の税務署員さんに聞くことも出来ます。

なお、計算式は上記で示した通りです。


所得税の控除限度額=その年分の所得税の額×(その年分の国外所得金額/その年分の所得総額)


<まとめ>
今回は外国税額控除の確定申告について述べましたが、米国株や東証に上場しているETFでもこのように外国税額控除が出来る銘柄もあり、また確定申告により条件はあれど外国税額控除で源泉された税金を取り戻すことも出来るので、節税や控除の参考にしてみては如何でしょうか。

なお、株式の譲渡所得(特定口座で源泉徴収有りの場合)や配当所得は源泉課税されており、本来はこれで株に関する納税は完結しています。

ところが医療費の控除や外国税額控除、株式の譲渡所得による申告分離課税や、総合課税による配当控除を使った節税などをした場合、従来は国民健康保険の保険税が値上がりしてしまう懸念がありました。

しかし、確定申告による所得税の申告方法(申告分離課税or総合課税)とは別の申告方法を申請出来るようになり、市役所・役場にて「住民税は申告不要」と申告する事により、所得税の方で申告分離課税または総合課税を選択していても国民健康保険税の計算には含まれなくなり、協会健保(社会保険)よりも非常に割高な国民健康保険料(保険税)の値上がりを防ぐ事が出来るようになりました。

外国税額控除による源泉課税の還付に気持ちが集中しがちではありますが、確定申告をする際は、このような事や申告手間を踏まえた上で再度検討してみてはいかがでしょうか?


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