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2017-03-26

労働基準監督署は役立たずだった

1、頼みの綱ではなかった

退職届を出す前にパワハラでの労災について労働基準監督署(労基署)に電話で聞いてみたところ、「あんた労働が原因で適応障害になったということで労災に持ち込むならば、それを客観的に証明できなきゃならないんだよ、わかる?それは難しいということをわかって電話してんの?」




とのことで、係りの方は威圧的でかつ面倒くさそうな受け応えでした。

当時の私は頭重感と頭がシェイクというかコマが回っているような感じで複雑な事どころか、簡単なことですら考えることが非常に難しい状態でした。

したがって体力的にも精神的にも困難であり、労災に持ち込みそして民事訴訟で上司Aやその管理監督責任のある会社に慰謝料を請求するというのは非常に難しいと判断しました。

また通院をする上でも症状はメモはしていましたが、暴言や暴力についてはそれほど具体的な日時などは書いていなかったので証拠としても難しい状況でした。
つまりヤラレ損でした。



2、メモを証拠にしましょう

症状の経過にせよ、会社でのやり取りにせよ、なるべくいつどこで誰がどのようなことをしたというように日時を含めて具体的に時系列にメモを残しておくと、治療の経過以外にも労災や会社や上司を相手に民事訴訟で慰謝料を請求する際にも有効的です。

この会社は中小企業で労働組合もありませんでしたが、その場合はユニオンなどの労働組合に個人的に入るという方法もあります。
自分の身は自分で守る時代です!!

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休職中の会社とのやりとり、そして病気休職で解雇?

1、休職期間はあっとういう間に過ぎる

1ヶ月半ほど休職をしましたが、その間上司から健康を気遣うような連絡は一切ありませんでした。




それどころか診断書を見た役員からは「嘘をついているかもしれない、信用出来ない」とまで言われてしまいました。
もう私の事なんぞ信じてもいないし、どうでも良く、目障りなのでしょう。(被害妄想や思い込みは良くありませんが)

また同時期に他の方が休職した際はみんなで見舞金を支払うということでカンパがあったのですが、私の休職は例外なのか特に何もありませんでした。
(これとは別の互助会費用の徴収って何なのでしょうか、、、)



2、矛盾ともとれる就業規則

会社の就業規則上、休職は3ヶ月まで出来るが、1ヶ月前までに退職をしないと解雇となるというなんとも矛盾した旨の通知を受け、悩みましたが退職することとしました。

会社側はお抱えの社会保険労務士(社労士)の存在を外交カードのようにチラつかせ、
「社労士とも相談したが、キミの将来を考えると解雇は全力で避けなければならない。解雇よりも自己都合退職でゆっくり治療に専念した方が先の長い君には最善だろう」との事でした。



3、会社はなぜ自己都合退職にこだわるのか

会社側はいかにも私に気を使っているような立ち振る舞いでしたが、会社が気を使っていたのは実は会社に対してなのです。

解雇となると世間体や社内からも会社のイメージが悪くなるからです。

社労士がいるならば長時間労働なりパワハラは何なんだよ!とさすがにもうろうとした私の頭でも思いましたし、会社側は私のことよりも早いとこ目の上のコブは無くしたいと思っていたのは明白でした。

今思うとそのまま休職して2ヶ月と29日目のときにギリギリに判断しても良かったですし、そのまま解雇でも別に良かったと思います。

再就職の際に相手が納得できる合理的な説明さえ出来れば良いのですから。



4、冷静な判断など出来る精神的な余裕は無かった

しかし繰り返しますが当時の私にはもはやそのような冷静な判断は非常に難しかったです。

また不安障害からか過敏性腸症候群がひどく、外出しようと思うと3-5回はトイレに行き、下痢(食事中でしたらスミマセン)を繰り返す状態で、外出中には間に合わずに漏らしてしまうことも多々ありました。

イリボーという過敏性腸症候群の薬も飲んでいましたが、それでも外出の準備をしている段階でトイレに何度も行くので疲れて寝込んでしまう事も多々あり、通勤も難しいことは推測できたのです。

そして復職したとしても先輩や上司から助言などは今までどおり無いであろう事は明白でしたので自己都合退職をすることにし、療養に専念することにしました。

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