米国株四半期速報 2017年秋号/亜州IR株式会社【1000円以上送料無料】
さて、今回は米国株を通してアメリカへの投資は本当にお得であるのか、→ドケチの視点から考えてみました。
近年、米国株への投資が個人投資家の間でブームとなりつつあります。
特に人気ともいえるのが米国の高配当銘柄での配当金再投資戦略です。
ところがこの場合、アメリカなど現地で配当金には課税(源泉徴収)された上、更に日本国内でも配当金に20.315%の課税(源泉徴収)がされます。
※参考
アメリカでの現地課税の税率
・譲渡所得:0%→日本側のみ20.315%がかかる
・配当金/分配金:10%→まず10%が現地で源泉徴収された上、日本側にて更に20.315%が源泉徴収される
よって連続増配銘柄を含めても、余程の高配当な銘柄でない限り、いくら現地の配当金/分配金に対し外国税額控除が出来たとしても、外国税額控除は所得の金額によっては控除が出来なかったり、米国株の配当課税は確定申告にて配当控除の対象ではない以上、やはり不利となりかねません。
→関連記事:【控除】1557 SPDR S&P500 ETFを中心とした外国税額控除の確定申告について【節税】
また、譲渡益(譲渡益自体は譲渡所得)を含む米国株での配当金や分配金は為替差損益の計算が面倒であったり、為替差損益の利益は雑所得(雑収入)となります。(雑所得は損失の翌年への繰越は出来ないものの、一般的に雑所得内での損益の相殺は出来ます)
外国税額控除では所得によっては控除が出来ない点もある事からも、米国株においてはダウやS&P500などインデックスのように、成長性から値上がり益(譲渡所得)を狙った方が賢明ではと感じます。(もちろん日本株においても値上がり益は狙えます)
なお、東証にはS&P500インデックスの米国ETFであるSPYの円建てである1557 SPDR S&P500 ETFが上場されています。
1557はカブドットコム証券にて「フリーETF」となっており、売買手数料が無料です。
→関連記事:証券コード1557 SPDR S&P500 ETFの特徴
また、高配当銘柄による配当金生活などの配当所得がメインの場合は、日本株の高配当銘柄の方が、この配当控除による節税効果の恩恵が大きく、現状で考えられる方法として最適解と考えられ、意外と灯台元暗しなオチかもしれません。
木を見て森を見ずではないですが、我々個人投資家は時として幅広い視野で物事を見てみると、よりベストな投資が出来る事につながるかもしれません。
→関連記事:【節税】譲渡所得OR配当所得がメインでも税金を節約につなげる方法
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