こんにちは、ストーンヘッド鈴木です。
今回は確定申告も踏まえ、雑所得の経費の計上の考え方などについて日頃わからない、あるいは自身の解釈の仕方が正しいのかモヤモヤしていた点を「税務相談コーナー」にて聞いてきましたので、情報を共有する事で、同様に悩んでいる方の参考のひとつになればと思います。
フリーランスを代表して申告と節税について教わってきました。 [ きたみりゅうじ ]
→関連記事:【確定申告】雑所得の経費の計上についてわからない場合にオススメな解決方法【副業】
先にお断りをしておきますが、税に関する事はお金や法律にも関係する事でありデリケートで敏感です。この手の情報には正確性も求められますが、当方は税理士でもなければ会計士でもありませんので、あしからずご了承ください。
また、個人事業主として活動されている方や税務署に税務調査に入られた経験のある方ならば既におわかりかと思いますが、税に関する解釈は税務署の個々の職員の方や税理士の先生でも異なる事もあるので注意が必要です。(経費に該当するかや按分の比率など具体的な基準があるのかというと、、、さじ加減によるというところも、、、)
雑所得とは何ぞやという点は関連記事にてまとめましたので、参考のひとつにしていただけたらと思います。
→関連記事:雑所得の帳簿や経費計上の基準日などの基礎と注意点のまとめ
さて、本記事では題名の通り、実際に税務相談コーナーにて税理士の先生に聞いてきた事について触れていきたいと思います。
☆雑所得全般について
・無職でアルバイトなど給与所得が無い人がアフィリエイトなど雑所得の収入から経費を差し引き、利益が0円または赤字(マイナス)の場合においても、雑所得の為に確定申告をする必要はあるのか?
→雑所得の利益が0円または赤字の場合は雑所得の為に確定申告を行う必要は無い。
・医療費の控除や株式の譲渡損失の繰り越しなどで確定申告をする場合、雑所得の利益が0円または赤字(マイナス)でも、確定申告の申告書に0円またはマイナスと記入する必要はあるのか?
→「原則に則ると雑所得の収入と経費を書くという事になる」との事でしたが、この場合は書かなくても、、、というような微妙なニュアンスを感じました。
なぜこのような事を質問したかといいますと、実は2017年(平成29年)に2016年分(平成28年分)の確定申告をした際に、雑所得の収益は赤字だったのですが、申告会場にて税務署の職員と思われる方に質問をしたところ、「その場合でも雑所得の収入と経費を書いてもらいます」との事で、その上、帳簿まで「提出してもらいます」と言われました。
「雑所得で帳簿の提出の義務はありますか?」と突っ込んだところ、「じゃぁコピーにしましょう、コピーを出してもらいます」となり、税務署と揉めてもこちらにメリットも無いですし、これは帳簿がきちんと書いてあるのならば揉める事でもないので、原本ではなくコピーを提出する事で手を打ちました。
話はズレますが、2017年の2月から3月の確定申告の際でこのような状況でしたので、米国株での為替差益や為替差損、特に2017年度中にビットコイン(雑所得)でひとやま儲けた方はきちんと帳簿をつけたほうが、税務署から突っ込まれた時だけではなく、自身もきちんと損益を把握したり、相手側に説明もしやすくなると思います。
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☆帳簿の書き方について
・雑所得の収入や経費を帳簿付けしていくにあたり、書き方の見本はあるのか?
(自分でも国税庁などのホームページを調べたりしましたが、いまひとつ雑所得に関しては情報を得る事が出来ませんでした。)
→サンプルは無い。(自身の帳簿をお見せした上で)収入や経費の明細程度で可。あとはレシートをファイルや封筒などにまとめておけば良いとの事でした。
・経費の備考は事細かに記載をする必要はあるのか?
→レシートの対象商品に下線を引き、どの商品を買ったのかがわかるようにし、空欄に家事按分などをメモする程度で可との事でした。
細かくなりすぎると帳簿付けに手間がかかり、本来の雑所得の売り上げをたてる方に時間を使えなくなってしまい、本末転倒になりかねないとの事でした。
書かないといけないものはきちんと処理しなければならない訳ですが、個人的にはこのあたりの作業効率も頭の片隅に入れながら引き続き帳簿付けをしていきたいところです。
☆経費計上をいつにするのかの基準日について
・年度をまたぐ場合、いつを基準日とするのかによってズレが発生するかと思います。雑所得なので翌年も安定的に継続して収益があるとも言えませんが、経費は発生日、確定日、支払日(クレジットカードの場合は引き落とし日)のいつを基準日とすれば良いのか?
例:2017年(平成29年)11月にアフィリエイトの記事の作成の為に利用した携帯電話の利用分が翌月の12月に請求があがり(請求額の確定)、2018年(平成30年)の1月にクレジットカードより引き落とし(支払いの金額の確定と支払い)がある場合、いつを経費計上の基準にするのか?(クレジットカードは仕組み上、リボ払いやボーナス一括払いなど支払いを遅らせる事も出来るが)
→経費は発生日を基準とするのが基本なので、例の場合は2017年11月の経費となる。
収入の計上が遅くなるのは問題だが、経費が遅くなる分には特に問題は無いので、クレジットカードでの支払いなど支払日(引き落とし日)の基準でも問題は無い。(例の場合だと2018年1月の経費でも可)ただし、いずれにせよ一度何を基準にするのか決めたら途中で変更せずにそのまま継続するようにとの事でした。
・経費計上の基準日を変えたので、2016年分(平成28年分)を修正したところ、修正前と同様に収益が赤字(マイナス)だった場合、2016年分を修正申告する必要はあるのか?
→修正申告の必要は無いとの事でした。
・電気代など11月半ばから12月半ばまでの分が12月下旬に請求され、翌年の1月にクレカ(クレジットカード)から引き落としとなる場合、その利用した金額全てを11月分として計上して良いのか?
→11月分についてはそれでかまわないが、12月分に関しては12月半ばから1月半ばまでの分を日割りで計算したものが12月分となるので注意が必要との事でした。
・2017年(平成29年)に2017年2月から2018年1月までの1年分の独自ドメインの利用料として1,000円を支払った場合、全て2017年分の経費として計上して良いのか?
→原則は月割となるが、「短期前払費用の特例」により、1年以内の契約ならばその年の経費として良い。金額にもよるが2年~3年の契約はダメとの事でした。
また、30万円を超える場合など高価な場合は減価償却の対象となるが、1,000円程度ならば金額的にも1年分全てを2017年の経費として計上しても問題は無いと考えられるとの事でした。
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